喫茶店などの飲食店を開くにはどうすれば良いんでしょうね。
喫茶店と飲食店は許可の基準が違いますが、
喫茶店営業で許可を取ってしまうと
料理を提供できないので、
飲食店営業許可を基準にお話しを進めていきますね。
喫茶店と飲食店の違いは
を、参照してください。
では、何から考え、手を付けていけばいいんでしょうね。
とりあえず、思いつくことは、
お店を借りて、お店の内外を改装したり、
おしゃれな小物を置いたりして
素敵なメニューを考えて
・・・・・・夢が広がりますね。
あなたが美味しいコーヒーを入れる自信があって、
懐かしい味のナポリタンやオムライスを作るのが得意で、
うん、楽しみですね。
でも、その前にちょいとややこしい手続きをしないといけないんですね。
手続きの流れ
開業までの手続きに関する段取りはざっとこんな感じになります。
開業計画を立てる
↓
保健所に事前相談に行く
↓
提出書類を作成する
↓
許可申請をする
↓
施設検査を受ける
↓
許可証交付
↓
営業開始!!
それでは、順番に見ていきましょうか。
開業計画を立てる。
最初に、保健所に事前相談をしにいかないといけないんです。
そのための資料を作っとかないといけないですね。
できるだけ、相談内容を具体的にしておきましょう。
開業予定のお店が新築でも改装でも、
工事が必要ならば工事前に相談に行かないと、
完成してからダメじゃんってことになったら
工事やり直し、えらい損害という事になってしまいますよ。
前のオーナーさんがやっていた居ぬき物件でも
なんとかごまかしてやってきた店とか
許可受けた後で改造をして、違反になる状態になってたりとか
何かと問題が出てくることもありますから、
保健所の事前相談には
話を進めすぎる前に、お金をかける前に、行っておきましょう。
おっとその前に、深夜もお酒を出したいならば
深夜もおしゃれにお酒を出したいな、というナイトバー派の方
深夜酒類提供飲食店届出
という手続きがあります。
手続きとしては最後のほうなんですが
思いっきり最初の最初、お店の場所選びが
これをやりたいときは変わってきます。
この深夜のお酒の提供は
住居系地域ではできないことになっています。
この、住居系地域というのは都市計画図というのに載ってますので
市役所のホームページなどで確認してください。
商業地域との境目で多少扱いがちがう場所もあるようなので
地元の警察の風俗営業関係のホームページか窓口で確認しましょう。
この確認を最初にしておかないと、
やる気満々だった深夜のバータイムは
場所を決めた時点で早々に夢幻と消えてしまいます。
届出用紙の住所を見て、はいダメ―ってね。
フィリップス 家庭用製麺機 ヌードルメーカー HR2369-01
保健所への事前相談
それでは、保健所の事前相談へはどんな相談事を持って行けばいいんでしょうか。
なんにも準備しないでいきなり窓口に行ったとしても
あれとこれとそれとなんやかんやを調べてきてくださいね~
っと、やさしく教えてくれると思いますが
前もって相談内容をはっきりして行ったほうが効率的だし
「な~んも知らんこの人、大丈夫か」感が無くていいと思います。
で、持って行く内容は
・お店の設計図などの図面
(水回りのこと、トイレや手洗いの構造や位置、
換気のことなど)
・水道の種類
(直接の水道か、タンクに一度貯めるやつか、井戸かなど、
水質検査が必要かどうかなど)
・使用予定の冷蔵庫などの種類と配置
(使用目的に適した性能を持ったものかなど)
・取り扱うメニュー
(品目によっては別に免許が必要なことなど)
・食品衛生責任者の予定者
(店に常駐する者かどうかなど)
だいたいこのくらいの資料を持って行けば
アドバイスも具体的にしてもらえるので、
話が早いと思います。
まだまだこのお話しは続きがあるんですが、
長くなりますので、またの機会にします。
次は図面についてのお話しから始めようと思います。
またお会いしましょう。