十五歳だ。さあ、遺言を書こう。その3 遺留分って何?





十五歳になった皆さんおめでとうございます。

おめでとうと言われることは良いことですね。

でも、おめでたいやつと言われるのはあまり嬉しくないというのは、

日本語の微妙さを感じますね。

さて、その2の続きをお話ししましょう。

これまでは、遺言の種類、

その中の、自分でお手軽に書ける自筆証書遺言の書き方、

自筆証書遺言を書くときの注意、

などをお話ししてきました。

その中で、あなたの思いを法律は守ってくれます、

でも、残った人たちのことも、法律は守っています、

ということで、法定相続人のことをお話ししている途中でしたね。

もしもあなたが遺言を書かなかったときは、こんな感じになりますよってこと。

では、今回は、その次

遺留分




それでは、あなたが遺言を書きさえすれば、あなたの財産はあなたのわがまま放題にできるんでしょうか。

「ぼくが死んだら、好きで好きでしょうがない花山花子ちゃんに、全財産をあげます。お母さんには何にもあげません。」

こんな遺言を書いたとします。

誰も文句を言わなければ、その通りになります。

ところが、お母さんが

「息子の財産は渡さないわよ。」

と、主張した場合、法律はお母さんの言い分も聞くことになっています。

ただ、全部じゃないです。

あなたの遺言の主張も聞くことになっていますから、

その真ん中をとって丸く収めることになっています。

この場合のお母さんの取り分を、

「遺留分」

と言います。

「その2」で、法定相続人のお話しをしましたよね。

遺留分は、その法定相続人の第二順位の人まで権利があります。

また、30歳とか50歳とかの人が、間違えてこれを読んでいることも考えて、家族の範囲を広げて考えます。

あなたも、そういうおじさん、おばさんになった時を想像してください。

まず、必ず権利がある、あなたの奥さんか旦那さん。

第一順位のあなたの子供。死んじゃったら、その子、つまり孫。それも死んじゃったらひ孫・・・・

こういうのを直系卑属(ちょっけいひぞく)と言います。

第二順位のあなたの両親。死んじゃったら、その親、つまり爺ちゃん婆ちゃん。それも死んじゃったらひい爺ちゃんひい婆ちゃん・・・・

こういうのを直系尊属(ちょっけいそんぞく)と言います。

ご先祖様を尊属、尊は尊い、属は分類という意味ですね。

敬うべき人たちということで、まあ納得します。

でも、子や孫が卑属は無いんじゃないの、いやしい人たちという意味ですよね。

なんか、納得できないけど、法律用語なんで、

法律家のえら~い先生が気が付いてくれないと変わらないんでしょうね。

「子供のどこがいやしいんじゃ~!!」ってね。

そして、ここでは第三順位のあなたの兄弟姉妹は、仲間はずれです。

さっき、真ん中をとって、丸く収めるって言いましたよね。

そう、遺言に何と書いてあっても丸く収めるんです。

ただし、権利のある相続人から文句が出たときだけです。

この文句を言って、取り分を請求する権利を

「遺留分減殺請求権」

と言います。

いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん

と読みます。げんさつじゃないので気を付けましょう。

減殺って、減らして殺して・・・・なんかヤバそうな言葉だけど、

私の取り分ちょうだいねっていうことなので、だれも殺さないので安心してください。

で、遺留分というものはどのくらいもらえるのか、

第二順位までのパターンとしては次のようになりますね。

① 配偶者だけのとき→財産の2分の1

② 配偶者と子供など(直系卑属)のとき→財産の2分の1を親子で分ける

つまり、配偶者が4分の1、子供が4分の1を人数割り。

③ 子供など(直系卑属)だけのとき→財産の2分の1を人数割り

④ 配偶者と直系尊属のとき→財産の2分の1を配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1に分 ける。

⑤ 直系尊属だけのとき→財産の3分の1

簡単に言うと、親とか爺さん婆さんしかいないときは

最初から財産が3分の1しかなかったとして計算、

それ以外は最初から2分の1しかなかったとして計算、

それぞれ、法定相続分に基づいて計算すれば良いんですね。

もし、あなたが、そんなの嫌だ、絶対遺言書通りにしないと嫌だ、

というのでしたら、遺言書の後半に、どれだけ感動させ、納得させる文章を書けるかにかかってきます。

文章の勉強、頑張りましょう。

遺留分は、請求されなければ発生しませんからね。

検討を祈ります。

 

次回、「その4」では、自筆証書遺言以外の遺言について語ってみます。

では、お元気で。



残暑お見舞い申し上げます





残暑お見舞い申し上げます

朝顔で緑のカーテンを作りました

頼りない麻ひもを

頼りない細い杭でとめて

こんなので朝顔を支えられるのかな

朝顔が芽を出し麻ひもを頼って伸びていきます

ある日、強風でもみくちゃにされましたが

何ともありませんでした

麻ひもをとめた弱弱しい杭は

しっかりと根を張った朝顔に支えられて抜けませんでした

麻ひもと、か細い杭と、朝顔と

人と人と人もつながりで強くなれるな

そんなことを思った夏の軒下です

平成29年  晩夏



ねこカフェの作り方Ⅱ 妄想を膨らまそう




ねこカフェ開業への段取りを考えましょう

ねことカフェ、どんなお店にしましょうか。

あなたも、頭の中で妄想を膨らませていきましょう。

どんなねこをスタッフにしましょうか?
1 ペット業者さんから購入するねこ。

ペットショップやブリーダーから仕入れます。

血統書付などの由緒正しい猫をそろえ、

お客様に贅沢な時間を過ごしていただきます。

お金は・・・かなりかかります。

優雅なねこ様がいる限りは

お店の内装や提供するお飲物、お食事など

それなりにしないとバランスが取れないですよね。

2 保健所、ボランティア団体などから譲り受ける「保護ネコ」

保護ネコカフェの場合は、

目的は里親さん探しです。

保健所やボランティア団体などから「譲り受け」たり

団体によっては「借り受け」たりします。

「譲り受け」の場合は

里親さんが見つからなければ

一生面倒を見てあげる覚悟が必要です。

運が良ければ、ボランティア団体の

常設譲渡会場として契約できれば、

団体にもあなたにも、

里親になるきっかけが増えるお客様にも

そして何よりも、

引き取ってもらうチャンスが増えるねこちゃんにも

良いことだと思います。

あなたの交渉力に期待しましょう。

どんなカフェにしましょうか?

ねこグッズなんかを販売するコーナーで

ペットボトル飲料やお菓子を売りましょうか。

それとも、ねこちゃんを眺めながら

美味しいハーブティーを飲んでもらいましょうか。

それとも、カフェレストランコーナーで

自慢のイタリアン料理を出しましょうか。

ねこカフェの作り方Ⅰ ←クリック

でもお話ししたことの繰り返しになりますが

ペットボトル飲料と既製品のお菓子なら

飲食店営業などの許可は不要です。

コーヒーや紅茶をお店で入れて

既製品のお菓子を提供するのなら

「喫茶店営業許可」が必要です。

アルコールの提供はできません。

お料理もしっかりと提供するお店ならば

「飲食店営業許可」が必要です。

お菓子も手作りならこれに該当します。

この許可ならお酒の提供もできます。

ねこちゃんコーナーに入らないで

お食事だけのお客様も想定したお店ならば

お酒もありですね。

ガラス越しにかわいい姿を見ながら

ワインとお食事も良いですね。

ただし、ねこカフェのほぼすべてが

お酒を飲んだ人の入室をお断りしていますので

酔った勢いでねこ部屋突撃なんてことにならないよう

くれぐれも気を付けましょう。



飲食店にねこさんが居て保健所に怒られないですか?

保健所から飲食店営業許可をもらう場合

キッチンにはねこさんが絶対に入らない構造にする必要があります。

ねこさんの運動能力は物凄いものがあります。

天井まで壁やガラス(アクリル板)などで仕切りましょう。

ねこさん部屋で飲食できるようにするのならば、

ふた付きの食器が良いですね。

保健所から、ねこさんの毛が入らないようにと、

指導されることがあるようです。

指導以前に、コップなどがこけても大惨事にならないために必要です。

コップにねこパ~ンチなんかは想定内ですね。

で、飲食店にねこさん居てもいいの?についてですが

キッチンは絶対領域で、

絶対に居てはいけません。

間違っても作業台上の「ねこ鍋」を見て

「きゃ~わいい~!!」

なんて目を細めてはいけません。

客席に関しては「ねこさん不可」

という決まりはないそうです。

「保健所の指導でペットの入店は禁止になっております」

ということを言われたり聞いたりしたことがあるかもしれませんが、

あれは都市伝説、

又はお店の方針ですね。

実はぼくも飲食業時代、この都市伝説を信じており

この言葉でかわいいワンちゃんを追い出したことがあります。

ごめんなさい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

どうですか?

あなたの素敵なねこカフェ、

あなたの頭の中で、形が出来てきたでしょうか。

今回はこのくらいにして、

次回以降、何回かに分けて

具体的な手続きやらなんやらかんやら、

少しずつ組み上げていきましょう。

それではまた、お元気で。



ねこカフェの作り方Ⅰ




ねこカフェ、やってみたい?

ねこカフェ、

楽しそうですね。

ねこカフェに行ってみたい人も多いでしょうが

その中にはねこカフェをやりたいと思った人も

居るんじゃないでしょうか。

しかし、

「商売としてネコカフェを運営するのは

すごく厳しい現実があって、お勧めできないよ」

そんな先輩ネコカフェオーナーのみなさんの

ご意見はたくさん拝見しております。

その辺に関しては、また別の回に譲ることにして

しばらくは前向きにお話を進めていきましょう。

また、フクロウカフェ、ドッグカフェというのもありますが

ネコカフェと同じ感じでできるものなのか

違うところはどこなのかも見ていきましょう。

たぶん、これも別回に譲ることになると思いますが。

あっ、ハリネズミも居ましたね。

 

ちなみに「ネコミミカフェ」というのがあるそうなんですが、

これはコスプレ萌え系のカフェで、

少々分野が違うようなので

ここでは割愛します。

ネコカフェ・・・「ネコ」と「カフェ」

ネコカフェを開業するには

ねこの手続きとカフェの手続きを

それぞれする必要があります。

ネコは「動物取扱業の登録」

カフェは「飲食店営業許可」

この登録と許可取得が必要です。

もっとも、ペットボトルと袋入り菓子を販売するだけなら

飲食店営業許可は要りません。

動物取扱業

動物取扱業の許可には、第一種と第二種があります。

第一種は営利業者、第二種は非営利業者です。

ネコカフェも営利が無いとやっていけませんので、

営利業者の第一種動物取扱業ですね。

第一種動物取扱業は、7種に分類されています。

1 販売

これは解りやすいですね。

ペットショップや卸売、輸入なんかです。

繁殖も含まれます。

2 保管

保管って荷物扱いで嫌だなあ

そんな気がするかもしれませんが

ペットホテル、ペットの美容業、ペットシッターなどです。

ねこさんたちを大事にしてくれるところですね。

3 貸出

モデルさんの事務所なんかですね。

モデルさんって、あのソフトバンクのお父さん犬とか。

事情があって飼えない個人宅への派遣なんかもあります。

4 訓練

ワンちゃんの訓練施設ってよく聞きますよね。

ねこちゃんの訓練施設ってあるんでしょうか?

5 展示

動物園、水族館なんかですね。

サーカスもこれに含まれます。

ネコカフェもここの仲間です。

6 競りあっせん

セリ会場を設けてのオークションを行う業者さんです。

会場が無いネットオークションは含みません。

7 譲受飼養

ネコちゃんワンちゃんの有料老人ホームのことです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

と、いうことで、ネコカフェは、「展示」という項目で登録します。



動物取扱業を登録するために必要な資格

第一種動物取扱業を登録してもらうための申請書には

「動物取扱責任者」という項目があります。

つまり、ここに記入するべき人がいないと

この申請は出来ないということです。

動物取扱責任者って、どうすればなれるの?

動物取扱責任者には

立候補すればなれるという訳ではないようです。

さすがに、全くのど素人に命ある動物を託すことはできないということで、

ある程度の知識があることが求められます。

この知識があると認定してもらうための、

3種類の方法が定められています。

1 同業種での半年以上の実務経験があること

2 ペット関係の1年以上の教育課程の専門学校などを卒業していること

3 公平性、専門性を持った機関の試験に合格していること

これらのどれかの条件を満たしていれば

動物取扱責任者として登録できます。

3番の公平性、専門性を持った機関については、

環境省指定の機関に限られますので

その辺のおじさんが作った試験に合格しても

相手にしてもらえません。

飲食店営業許可

ねこカフェの場合、

「飲食店」というものにどれだけ重きを置くかは

オーナーさんの考え方の違いもあれば

予算によることもあるでしょう。

大体、次の3種類のやり方があります。

1 売店や自販機でペットボトル飲料やお菓子を販売する

これは、物品販売なので、飲食店営業許可は要りません。

2 美味しいコーヒーやドリンク類を提供する。

お菓子は仕入れたものを提供する。

これは「喫茶店営業」の許可が必要です。

サービス精神や創作意欲があっても

手作りケーキや得意のナポリタンなんかを

提供してはいけません。

3 おしゃれで美味しい料理も自慢

ねこちゃんのかわいさも満喫してもらいたい。

自慢の料理の腕も振るいたい。

こんなお店にしたければ

「飲食店営業」の許可が必要です。

喫茶店営業許可も飲食店営業許可も

保健所で貰うことのできる許可ですが、

料理を提供するおねこカフェの場合、

衛生面のチェックが普通の飲食店に比べて

はるかに厳しいようです。

その辺の厳しさについても

またお話ししたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ねこカフェについては

もっともっといろいろお話ししたいことが

あふれてきますので、

小分けにしてお話ししようと思います。

それではまた、お元気で。



海外の試合を朝まで飲みながら応援、スポーツバー。何か規制があるの?




みんなで応援、楽しいスポーツバー

サッカーのワールドカップとか野球のWBC、

みんなでワイワイ応援するの楽しいですよね。

それで登場したのがスポーツバー。

試合が盛り上がってくると街のみなさんの声という事で、

必ず応援風景がテレビで中継されますね。

とっても健全なバーですね。

よほど羽目を外さない限り

子供に見せても恥ずかしいものではないでしょう。

でもね、このスポーツバー、

営業方法によって風営法や、関連条例などで

いろいろな規制があるんですね。

いろいろって、どういう事でしょう。

飲食店営業のスポーツバー

たとえ海外で日本時間の真夜中に

日本チームが活躍する試合があったとしても

24時に閉店するとします。

マスターがブブゼラを吹いて

ママがタンバリンをたたいて

お客さんみんなと応援歌を歌って。

でも、午後11時か11時半にラストオーダー、

午後12時には閉店でーす。

これなら、飲食店営業許可を取れば大丈夫です。

ただし、にぎやかなお店になるので

騒音に対する規制はあるので注意しましょう。

深夜酒類提供飲食店の(スポーツ?)バー

午前0時を過ぎても

お客さんはモニターを見ながら

日本チームを応援しています。

マスターは?

淡々とお酒や料理の提供をしています。

これなら、深夜酒類提供飲食店の届出を出せば大丈夫です。

条件は、お店側が積極的に応援に参加しないこと。

お客さんが勝手に応援すること。

そんな感じです。

あっ、やっぱり騒音規制はありますから注意してください。

 


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特定遊興飲食店のスポーツバー

これが朝まで店を挙げてワールドカップを応援できる

スポーツバーらしいスポーツバーです。

この「特定遊興飲食店」とは

1 午前0時から午前6時の間も営業して、

2 お酒が飲めて

3 お店が主体となってお客さんを遊ばせる。

この3つが要件です。

意外と厳しい特定遊興飲食店の縛り

こんな楽しいスポーツバーですが

営業可能な場所の規制は

風俗営業店よりも厳しいんです。

風俗営業よりも・・・ですよ。

あの賑やかさがやばいんですね。

ちょいと色っぽいキャバクラのお姉さんが居ても

お姉さんのお店は24時には閉まる、

スポーツバーは朝まで賑やか、

そういう事でしょう・・・たぶん。



風俗営業をしても良い地域

これは全国共通ではなく、

各県の条例で多少の違いがあります。

山口県の条例に沿ってお話ししますので、ご注意ください。

以前もお話ししたことがありますが、

風俗営業可能な地域を復習しましょう。

 

都市計画法の用途地域で「住居」の2文字が付いていない地域

ただし、5号営業のゲームセンターは少しゆるくなって

「住居専用」の4文字が付いて無ければいいことになっています。

えっ・・・ゲームセ・・・風俗・・・5号?

そうです、ゲームセンター通いの良い子のみなさん、

ゲームセンターは立派な風俗営業なんです。

皆さんはすでに「風俗通い」をしてるんですよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

それから、

学校や病院などの保護対象施設と呼ばれている公共施設、

これらの施設から決められた距離が離れていなければいけません。

風俗営業の営業時間延長

風俗営業の話ばかりして

ちっともスポーツバーの話が出てこないじゃないか

そろそろそんな愚痴が出てきそうですが

特定遊興飲食店の規制は

風俗営業の規制をベースにしてありますので

もう少し我慢してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

風俗営業の営業時間は原則24時までですが

特定の期間だけは午前1時くらいまで延長されることが

各地の条例で規定されています。

だいたい、お盆と正月の場合が多いですね。

そして、その特定の期間ではなくても

営業時間の延長が認められている地域があります。

風俗営業可能地域の中でも選ばれし地域です。


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で、特定遊興飲食店は?

さて、やっと特定遊興飲食店のお話しに戻ります。

このお店を開くことができる地域は

風俗営業可能な地域の中の

いつも営業時間延長が認められている地域と

ほぼ一致します。

法律や条例ではそういう表現はされていませんが

どこが違うかわからないくらい、

ほとんど一致しています。

山口県の場合は

風俗営業の営業時間延長可能地域の60以上の町名に

(1丁目、2丁目などは、2つにカウントしました)

「相生町」が追加されただけです。

深夜少々騒いでも

クレームが来ない場所ですね。

それから、営業可能な時間

風営法では24時間営業可能になっています。

でも、山口県の条例では、

午前5時から午前6時までは営業できません。

1時間だけ休ませる趣旨はよくわかりませんが、

社畜店長さん、1時間仮眠できますよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スポーツバーなどの特定遊興飲食店

特有の規制はこんなものですね。

風俗営業ではないことになっていますが

風営法と関連条例などで規制されていますので

やってみようかなって思われている方は

県の条例を良く調べてから計画を立てましょう。

それでは今回はこの辺で

お元気で。



カフェやバー、お店にゲーム機を置けないかなあ?何か許可が要るの?




お店にゲーム機を置こうかな

お店をやっているけど最近何となくパッとしないな。

常連のお客さんから

ゲームでも置いたらどうなのって言われた。

そうだなあ、お客さんも増えるかもしれないし、

ゲーム代も収入になるし、

導入してみようかなあ。

本気で考える前に

はい、ちょっと待ってください。

ゲーム機は

何でもかんでもお店にお店に入れてしまうと

法律上のお店の種類が変わって、

許可を取らないといけなくなりますよ。

内容がダブってしまいますけど、

カフェとか喫茶店とかやってみたい15・おっとそれは風俗営業

も、良かったら読んでください。

何も考えずに導入しても(たぶん)問題がないゲーム機

取りあえず何でも良いから

すぐに導入したいんだというあなた、

これならお店中に置いても

今の喫茶店のまま、カフェのまま、バーのまま

そのままの許可や届出で大丈夫なゲームもあります。

お勧めは

① もぐらたたき

② 占い

③ パンチ力測定器

の、3点セットですね。

もぐらたたき

(たぶん)問題にならない

と、言ったのは、

もぐらたたきについて警察庁の通達で

「当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。」

というのがあるからです。

警察庁の通達が気にしているのは、

賭博のネタになるかどうか、

少年のたまり場にならないかどうか、

なんですね。

不良少年のたまり場じゃなくて

少年のたまり場って書いてあるのが

気になりますが。

図書館なんか、

勉強少年のたまり場ですよね。

今後、ニュースで

「もぐらたたき賭博事件」が報じられるようになったら

規制されるようになることでしょう。

・・・・もぐらたたき賭博ってどんなんだ・・・・

取りあえず、今は、

もぐらたたきだらけ喫茶やもぐらたたきだらけバーにしても

飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店で

大丈夫という事になっています。

占い

占いは、賭博性が無いような

生年月日とか血液型なんかを入力して

同じデータを入力すれば

同じ回答が出てくるような機械ならオッケーという事です。

何が出てくるかわからない賭け事チックなやつは

ダメなんですね。

パンチ力測定器(パンチングマシーン)

人の身体の力を計測するにすぎないものは

まあ、賭博にはならんだろう

そういう感じですね。

投球スピードを測るやつとかもありますよね。

あんな感じのやつ。



他にもあることはあるんですが

実物に似せたコックピットがあって

自動車や飛行機なんかの操縦をするゲームがありますよね。

これは一応規制外という事になっているんですが

ただし書きがありまして、

「戦闘により倒した敵の数を競うもの等、運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く」

と、なっているんです。

そうは言っても、この手のゲームは

敵機を落とした点数とか、

競争相手を追い越した点数とかが

出ないほうが少ないんじゃないですか?

ここ何年か、ゲームセンターに入り浸ったりしていないので

はっきりしたことは解らないんですが

どうなんでしょう。

それで、「ドライブゲーム」「飛行機操縦ゲーム」は

お勧めには入れませんでした。

なんでゲームを警察が気にするの?

警察がゲームを規制したいのは

賭博に使われるんじゃないかなって

気にしているからなんですね。

だから結果が点数ではっきり出るゲーム機は

その点数がお金に変わる可能性があるという事で

「風俗営業5号店」の許可を取ってもらって

しっかり見張っとこうって思ってるんですね。

「風俗営業5号店」の許可がいらないこともある

さっき出てきたもぐらたたきみたいに

もともと規制の対象外のゲーム機もあるんですけど

規制の対象になっているゲーム機でも

風俗営業5号店の許可が要らないことがあるんですね。

面積のお話し

広ーいレストランの片隅に

ぽつんと一つ置いてあるゲーム機。

親がおしゃべりで忙しいから

子供をゲームに張り付けて静かにさせよう

なんてやつ。

これは、ゲーム機が直接占める面積の3倍が

客室面積の10%を超えなければ

許可が要らないことになってるんですね。

詳しくは、さっきも出てきましたが、

カフェとか喫茶店とかやってみたい15・おっとそれは風俗営業

を見てください。

ちょっと追加でもう一つ。

ゲーム機の占める面積の3倍が

1.5㎡に満たないときは、

1.5㎡と、見なされます。

だから、客席面積は最低でも15㎡ないと、

1台も置けないという事ですね。

ゲーム機だらけなのに「風俗営業5号店」許可が要らない?

小さなお店にゲームが置けるかどうか

そんな悩みを抱えていたマスターには関係ないお話しですが

ゲーム話ついでにまたまたもう一つ。

大きな観光ホテルとかショッピングセンター、

あるいは遊園地、

い~っぱいありますよね、ゲーム機

あれは風俗営業5号店許可は取ってないんですよ。

もともと賭博防止のための許可ですから

ああいうあけっぴろげの場所は対象外なんですね。

ゲームなんか全然関心の無いおじさんやおばさんから丸見え、

いかがわしいことなんかできそうもないところ。

警察庁の通達では

通路等に接した面について

① テーブルの高さ程度以上の部分が解放されているもの。

② ガラス張り等で閉鎖されている場合は、

無色透明ガラスで覆いなどが無いこと

などとなっています。

人間もゲームも隠し事なくあっけらかんとしていれば

お母さんも警察も心配しないという事ですね。

 

それではまた、お元気で。



ダンシンオールナイ~~っと、特定遊興飲食店?なんじゃそりゃあ??




ちょいとおさらい

朝まで飲みながら踊り明かそう

そんなお店、

前にも何度か出てきましたよね、

そう、「特定遊興飲食店」と言います。

復習してみましょう。

3つの要素

1 お酒

2 深夜

3 遊興

が、揃うと「特定遊興飲食店」の許可が必要なんですね。

そして、他の風俗営業店の要素が入ったらダメなんですね。

風俗営業1号店の

「接待行為」

風俗営業2号店の

「低照度」

風俗営業3号店の

「見通せない区画席」

風俗営業4号店の

「射幸心をそそる恐れ」

風俗営業5号店の

「もしかしたら射幸心をそそるかもしれないゲームセンター」

それでは3つの要素のうちの「遊興」って何でしょう

遊興・・・遊び、興じさせることですね。

遊ぶは普段使う言葉なので直感的にわかりますが、

「興じる」は、使わないですね。

文章としては使うかもしれないけど

普段の会話としては

「死語の世界」に行っちゃってますね。

これは、面白い物を得たために、

気分が盛り上がって楽しむことですね。

時間的には短いものです。

ゲームをしている間とか

サッカーを応援している間とか。

同じように楽しむことでも、

時間的に長いものには使いません。

学生生活を楽しんだ、とは言っても

学生生活を興じたとは言いませんね。

・・・・・・・・・・・・・・・

さて、お話を元に戻しまして、

警察の方の解釈では

(ローカルルールや担当者ルールも時にはあるので、

具体的に実現しそうなときは窓口に相談しに行きましょう。)

「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」

という事です。

この、営業者側の積極的な行為によって

と、いう部分はあとからお話しする

「深夜酒類提供飲食店」

との区別で重要ですから

頭の片隅、いや、あたまのど真ん中に置いといてくださいね。

 

まず、遊興というものには大きく2種類、鑑賞型と参加型があります。

ここに出てくるお客さんは”不特定”という事が重要です。

特定のお客さんに、という事だと

接待行為の1号店という事になってしまうからです。




・鑑賞型

お客さんにショーを見せたり

歌やバンドの生演奏を聴かせたりします。

・参加型

☆ クラブのようにホールでダンスをしたり

そのための音楽や照明の演出をしたりします。

☆ のど自慢やゲームに不特定のお客さんを参加させたり、

カラオケを不特定のお客さんに勧めて、

照明で演出したりはやし立てたり褒めはやしたりします。

☆ スポーツなどの映像を見せて、

マスターが先頭に立ってブブゼラを吹いて

お客さんに呼びかけて応援に参加させたりします。

こんな感じでしょうか、

とにかく、マスターやスタッフが

一緒になって大騒ぎするやつ、

あれが遊興です。


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深夜酒類提供飲食店の届出で営業する場合

深夜酒類提供飲食店という営業形態でも

午前0時を過ぎなければ大丈夫なんですけどね。

その形態だと、

シンデレラが宮殿の階段を転げ落ちる午前0時の時報と共に

お店の人が急によそよそしくなって、

お客さんが「えっ?なにっ?」

って思うほどお店を急変させなければいけません。

さっき、あたまのど真ん中に置いといた魔法のことば

「営業者側の積極的な行為によって」

が、使えなくなるんです。

例えば、

ショーの幕がバサッと降ります。

バンドも歌手も帰ります。

お客さんがダンスをしていても関係ない音楽を流します。

照明もいじりません。

のど自慢やゲームは終了。

カラオケはお客さんの好きにさせます。

どんなにかまってちゃんの常連さんでも

合いの手を入れたり拍手して褒めたりしません。

ワールドカップの中継中でも

半狂乱でブブゼラを吹いていたマスターが

すました顔をしてグラスを拭きます。

お店の人は淡々と仕事をします。

つまり、遊興というものにお店がかかわっちゃいけないんです。

お客さんが勝手に歌うカラオケや

テレビを見てお客さんが勝手に応援する分には良いんですけど。

 

平成28年6月22日までは

ダンスはふしだらな行為扱いだったんで

ダンスと言うだけで風営法で取り締まっていたんですけどね

今はダンスという要素は風営法から無くなってしまいました。

だから、お客さん同士がちょいと席を立って

BGMに合わせて勝手にダンスを始めても

それは風営法で取締る「遊興」ではなくなりました。

ダンスの好きな皆さん、良かったですね。

 

特定遊興飲食店、だいたいお解りでしょうか。

それではまた、お元気で。



カフェとか喫茶店とかやってみたい15・おっとそれは風俗営業




妄想は膨らむ

カフェとか喫茶店、夜はバーも良い

そんな妄想を頭に浮かべて

いつかはやってみたいと思っているあなた。

どんな接客を想像しているでしょうか。

おしゃれなお酒を出して

ちょっとセクシーなおねえさんがいて、

カラオケをお客さんとデュエットして

ダーツなんかもあって

店の片隅にはピンボールなんかもあれば

60年代アメリカっぽくていいし、

気分が乗ればお客さんと朝まで飲んで。

ワールドカップなんかあれば

ビール飲みながらお客さんと朝まで応援して、

・・・・どう?こんな感じですか?

いろいろな許可や届出

お店を作って、お酒や食材を買ってきて、

きれいなおねえさんを雇って、

飲めや歌えや楽しい我が店

はい、妄想はその辺にしておきましょう。

お店を開業する前に、

お役所関係にいろいろ手続きが必要なことは

チラッとなりともご存知ですよね。

保健所で飲食店営業許可

他の回で詳しくお話ししたことがありますが、←クリック

お料理とお酒を出すつもりならば

「飲食店営業許可」を取らなければいけません。

そこまでは大きな問題はないでしょう。

警察関係の許可や届出

さあ、これからが厄介だし、

あなたの妄想が今の日本ではムリムリなことをお話ししましょう。

あなたの妄想に含まれている要素を

警察関係の許可や届出別にちょっと分析してみますね。

① セクシーなお姉さんがいてカラオケをお客さんとデュエット

・・・・・風俗営業1号店許可が必要・・・・・

ここではセクシーなおねえさんが問題ではなくて、

むさくるしいおじさんでも同じで、

お客さんとデュエットが問題なんです。

特定のお客さんと遊んだり談笑したりするのは

「接待行為」として、1号の許可が必要なんです。

② ダーツなんかもあって

・・・・・風俗営業5号店の許可が必要になるかも・・・・・

風俗営業5号店というのは

いわゆる「ゲームセンター」です。

本来は点数を競って楽しむゲームが

賭博に利用される可能性があるもの

そんなゲームは風俗営業法で管理しましょう

そういう決まりになっています。

ダーツやピンボールなどの点数が

賭け事の対象になりやすいという事なんですね。

でも、もぐらたたきは対象外だという事です。

他にも対象外はいくつもありますけど

この機能があったらダメ、という

びしっとした基準が無いような気がします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



許可が必要に「なるかも」って言いましたよね。

規制対象になるゲーム機でも、

ゲーム機を利用するのに必要な面積が

客席面積の10%以内の面積でおさまっていれば

対象外になるんですね。

ただし、このゲーム機を利用するのに必要な面積が結構厄介なんです。

テレビゲームのような機械に密着して遊ぶタイプでは

機械の占める面積の3倍が必要だとされています。

そして問題のダーツ。

こういう機械から離れて遊ぶもの、

これは、機械の占める面積にプラスして

ダーツを投げる所から的までの範囲の距離と幅

これを射的スペースというのですが、

この面積を足したものがダーツの計算上の面積と見なされます。

スローラインからダーツボードまで2.44m

ダーツボードの幅を含めて約3m。

プレイするのに必要な幅1mと仮定すると

3㎡が、ダーツに必要な面積になります。

つまり、客席面積が30㎡を超えていれば

この風俗営業5号店の許可は取らなくていいことになります。

ただし、2台で60㎡、3台で90㎡

こんなに広い客席のお店をやるつもりならば、ですね。

③ 気分が乗ればお客さんと朝まで飲んで

・・・・・風俗営業1号店の許可と

深夜酒類提供飲食店の届け出が必要・・・・・

・・・・・受け付けてくれないけど・・・・・

「お客さんと飲む」特定のお客さんならば接待営業に該当します。

「朝まで飲む」は深夜酒類提供飲食店に当てはまります。

警察が関係する営業形態で届け出たり許可を取ったりは

一種類しかできません。

「風俗営業を1号と5号セットでお願いします。」

なんてのは間違ってもできません。

だから、お特定の客さんと朝まで飲めません。

④ ビール飲みながらワールドカップを朝まで応援

・・・・・特定遊興飲食店の許可を取りましょう・・・・・

平成28年6月22日までは「ダンス」と言うだけで

風俗営業指定だったの知ってましたか?

風俗指定されると午前0時以後はやっちゃいけないんですね。

ちょっときついですね。

それが去年改正されまして、

「特定遊興飲食店」

というジャンルができたんです。

これで朝までダンスでもワールドカップでもだいじょうぶです。

特定遊興飲食店の要素は3つあります。

1 深夜

2 お酒

3 遊興

この「遊興」についてはちょっとややこしいので

またの機会にお話ししましょう。

結論

あなたの頭の中の楽しいバーは

・風俗営業1号店の「接待営業」

・風俗営業5号店の「ゲームセンター」

・深夜酒類提供飲食店

・特定遊興飲食店

これらの4つの営業形態が混ざり合っています。

さっきもチラッと言いましたが

どれか一つしか選ぶことはできません。

リアルな楽しいバーを作りたいと思ったら

よくばりは止めて一つに決めましょうね。

それではまた、お元気で。




カフェとか喫茶店とかやってみたい14・バーは警察のお世話になる?




警察にはお世話になりたくない?

警察のお世話になるような人間にだけは

なるんじゃないぞ。

問題児としてすくすくと育ってきた皆さんは

親や親戚、先生などからよく言われていたことでしょう。

お父さん、お母さん、ごめんなさい。警察のお世話に・・・・

でもね、バーをやろうとすると

警察のお世話になりがちなんですよ。

そうですよね、

シャブの取引場所に使われがち・・・

・・・そうじゃなくって!!

確かにしゃぶしゃぶを出すバーもあるかもしれないけど

深夜という事と、お酒という事で

警察のお世話になるんです。

そうですよね、

密造酒の利権を狙って、

カポネのオヤジが深夜マシンガン持って・・・

・・・ちがう~、禁酒法時代のシカゴじゃねーよ!!

反社会勢力とはお付き合いしないし、

セント・バレンタインにも虐殺されないから←クリック

大丈夫、捕まらないから

主にお酒を楽しむお店が

午前0時から午前6時までの間に営業する時には

公安委員会に届け出なければいけないんです。

公安委員会って、どこどこ?

警察の窓口です。

生活安全課とか、それに似たような名前の課が多いです。

警察署入ってすぐの広く明るい窓口じゃなくて

2階以上のちょっと奥まったところが多いです。

勇気を出していきましょう。



何よりも先に、用途地域を調べましょう

早寝早起きがモットーの健康的なお店なら

飲食店営業許可が取れる地域ならどこでもできるんですが

深夜の午前0時から午前6時の間もやりたいという

ちょい悪オヤジマスターを目指すのなら

用途地域をまずチェックしなければいけません。

あんまり早起きしすぎて午前5時から営業

なんてのも深夜扱いですから注意してくださいね。

用途地域の種類は

カフェとか喫茶店とかやってみたい13 ←クリック

で、ずら~っと並べてあります。

それについて山口県では

「風俗営業の許可を申請をするにあたっての注意事項」

というお知らせでたった1行、見出し含めて2行、簡潔に書いてあります。

【深夜酒類提供飲食店営業の営業制限地域】

・居住系地域では深夜における営業ができません。

つまり、用途地域の名前の中に

「住居」

と言う2文字が入っている所ではやっちゃダメですよ

そういう事です。

あと、「工業専用地域」は、

根本的にお店を作っちゃいけない地域なんで、

できません。

深夜酒類提供飲食店は風俗営業店じゃないんですけど

担当部署が同じなので

風俗営業許可申請に関する注意書きに書いちゃったんですね。

2行しかないけど、どこに書こうか?

風俗営業の注意に書いときゃ良いんじゃない。2行だし。

なんてやり取りがあったかどうかは

密室でのことなのでわかりません。

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届出を甘く見ちゃいけません

ある雑居ビルのオーナーさんが

「深夜酒類は許可じゃないからね、

届出だからね、まあ、いいんだよ。」

なんて言ってるのを聞いたことがありますが、

しっかりと、1年以下の懲役とか100万円以下の罰金、

それらの併科とかがありますから注意しましょう。

実質、許可も届出も重さは一緒だと思ったほうが良いでしょう。

いろいろな感じのバーがあるよね

さて、せっかくバーなんだから、

きれいなおねーさんが居て、

カラオケしたり

ダーツやったり

大型モニターでサッカー応援したり

そんなこともやってみたいよね。

そんなことを考えてるちょっと、そこのダンナ、

そうなると、風俗営業が絡んできますよ。

ちょっと事情が変わってきますよ。

そこん所はまたお話ししましょう。

お元気で。



カフェとか喫茶店とかやってみたい13・おしゃれなバーはどうかな




自宅を改装して、バーなんかできないかな

自宅を改装、2階に住んで

1階で夕方からおしゃれなバーでもできないかな。

いろいろ縛りがあるのかな?

取りあえず、どんなお店にしたい?妄想してみよう

 

カウンターだけのお店

テーブルを置くとしてもせいぜい3~4卓程度

マスターのあなたが一人で、

せいぜいその他1~2人でこじんまりとやるお店

そんなお店を頭に浮かべながらお話ししましょう。

用途地域は大丈夫?

カフェとか喫茶店とかやってみたい12 ←クリック

でも出てきました「用途地域」の問題は大丈夫でしょうか。

「カフェとか~12」では

自宅が第一種低層住居専用地域だったら

という仮定でこんな制限があるよというお話をしました。

では、どういう地域ならどんな制限から解放されるんでしょうね。

用途地域ってどんなのがあるのか並べてみましょう

これまで、第一種低層住居専用地域というのが出てきましたが、

小出しにしないで取りあえず、どんなのがあるのか並べてみましょう。

種類の羅列なんか興味がないという人は

居眠りタイムです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

用途地域には12種類あります。

1 第一種低層住居専用地域

2 第二種低層住居専用地域

3 第一種中高層住居専用地域

4 第二種中高層住居専用地域

5 第一種住居地域

6 第二種住居地域

7 準住居地域

8 近隣商業地域

9 商業地域

10 準工業地域

11 工業地域

12 工業専用地域

50平方メートル以下って狭くない?

第一種低層住居専用地域で出来る

お店の面積は50平方メートル以下でした。

50平方メートルと言えば、7メートル四方くらいですね。

そのうち、カウンター部分、キッチン部分、トイレなどを除くと

客席として使える面積は、結構小さくなりますね。

 

以前、開店に関わらせていただいたお店では

面積が約20平方メートル

間口がかわいらしく(狭く、とも言います)

奥行きが長いバーでした。

カウンターだけのお店で

奥の席の出入りは

入り口側のお客さんの協力がちょっとだけ必要かな

そんな感じのお店ですが

図面上では10席ありました。

実際に10席置くと

肩触れ合うも他生の縁、的になってしまうんですけどね。

マスター一人でのんびりやるんでしたら

50平方メートルは十分な広さかもしれません。



自宅はそのままにして別の物件でやりたい

第二種低層住居専用地域になると

少し締め付けはゆるくなります。

第一種だと店舗兼住宅でないとダメだったんですけど

種類に制限はありますが

店舗専用の建物でも大丈夫です。

面積も150平方メートル以下と、広くなります。

店舗部分は2階以下

住宅街にいきなりコンビニが建ってることがありますよね。

あんな感じですね。

第二の人生、バーのマスターじゃなくて

コックさんになろうかなと思っている方は

キッチンスペースもある程度取れるので

第二種低層住居専用地域なら可能ですね。

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バーってどういう分類になるの?

保健所的には

・飲食店

に該当しますね。

飲食店営業許可を取らないといけません。

警察的には

深夜0時から午前6時までの間にお酒を出すつもりなら

・深夜酒類提供飲食店

きれいなお姉さんが横に座ってお話し相手になってくれるなら

・風俗営業

モニターでワールドカップを見てビール飲みながら朝まで応援する

いわゆるスポーツバーなら

・特定遊興飲食店

と、いう分類になります。

で、重大発表です。

これらの警察にお世話になる業種業態は、

(お世話になるって、捕まるわけじゃないですよ、

警察で手続きをすることになるっていう意味ですよ。)

用途地域に「~住居~」と、つく場所ではできません。

では、どこでやればいいんだよ・・・・

それはまたの機会にお話しします。

今日はこれまで、お元気で。