カフェとか喫茶店とかやってみたい14・バーは警察のお世話になる?




警察にはお世話になりたくない?

警察のお世話になるような人間にだけは

なるんじゃないぞ。

問題児としてすくすくと育ってきた皆さんは

親や親戚、先生などからよく言われていたことでしょう。

お父さん、お母さん、ごめんなさい。警察のお世話に・・・・

でもね、バーをやろうとすると

警察のお世話になりがちなんですよ。

そうですよね、

シャブの取引場所に使われがち・・・

・・・そうじゃなくって!!

確かにしゃぶしゃぶを出すバーもあるかもしれないけど

深夜という事と、お酒という事で

警察のお世話になるんです。

そうですよね、

密造酒の利権を狙って、

カポネのオヤジが深夜マシンガン持って・・・

・・・ちがう~、禁酒法時代のシカゴじゃねーよ!!

反社会勢力とはお付き合いしないし、

セント・バレンタインにも虐殺されないから←クリック

大丈夫、捕まらないから

主にお酒を楽しむお店が

午前0時から午前6時までの間に営業する時には

公安委員会に届け出なければいけないんです。

公安委員会って、どこどこ?

警察の窓口です。

生活安全課とか、それに似たような名前の課が多いです。

警察署入ってすぐの広く明るい窓口じゃなくて

2階以上のちょっと奥まったところが多いです。

勇気を出していきましょう。



何よりも先に、用途地域を調べましょう

早寝早起きがモットーの健康的なお店なら

飲食店営業許可が取れる地域ならどこでもできるんですが

深夜の午前0時から午前6時の間もやりたいという

ちょい悪オヤジマスターを目指すのなら

用途地域をまずチェックしなければいけません。

あんまり早起きしすぎて午前5時から営業

なんてのも深夜扱いですから注意してくださいね。

用途地域の種類は

カフェとか喫茶店とかやってみたい13 ←クリック

で、ずら~っと並べてあります。

それについて山口県では

「風俗営業の許可を申請をするにあたっての注意事項」

というお知らせでたった1行、見出し含めて2行、簡潔に書いてあります。

【深夜酒類提供飲食店営業の営業制限地域】

・居住系地域では深夜における営業ができません。

つまり、用途地域の名前の中に

「住居」

と言う2文字が入っている所ではやっちゃダメですよ

そういう事です。

あと、「工業専用地域」は、

根本的にお店を作っちゃいけない地域なんで、

できません。

深夜酒類提供飲食店は風俗営業店じゃないんですけど

担当部署が同じなので

風俗営業許可申請に関する注意書きに書いちゃったんですね。

2行しかないけど、どこに書こうか?

風俗営業の注意に書いときゃ良いんじゃない。2行だし。

なんてやり取りがあったかどうかは

密室でのことなのでわかりません。

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届出を甘く見ちゃいけません

ある雑居ビルのオーナーさんが

「深夜酒類は許可じゃないからね、

届出だからね、まあ、いいんだよ。」

なんて言ってるのを聞いたことがありますが、

しっかりと、1年以下の懲役とか100万円以下の罰金、

それらの併科とかがありますから注意しましょう。

実質、許可も届出も重さは一緒だと思ったほうが良いでしょう。

いろいろな感じのバーがあるよね

さて、せっかくバーなんだから、

きれいなおねーさんが居て、

カラオケしたり

ダーツやったり

大型モニターでサッカー応援したり

そんなこともやってみたいよね。

そんなことを考えてるちょっと、そこのダンナ、

そうなると、風俗営業が絡んできますよ。

ちょっと事情が変わってきますよ。

そこん所はまたお話ししましょう。

お元気で。



投稿者:

souseisyosi

山口県防府市出身 東京農業大学卒業 いろいろな職業を経験後、行政書士に。 順風満帆な人生を送ってきた方よりはちょっと面白い人間に仕上がってきたかも。 とにかく人生楽しい。

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