海外の試合を朝まで飲みながら応援、スポーツバー。何か規制があるの?




みんなで応援、楽しいスポーツバー

サッカーのワールドカップとか野球のWBC、

みんなでワイワイ応援するの楽しいですよね。

それで登場したのがスポーツバー。

試合が盛り上がってくると街のみなさんの声という事で、

必ず応援風景がテレビで中継されますね。

とっても健全なバーですね。

よほど羽目を外さない限り

子供に見せても恥ずかしいものではないでしょう。

でもね、このスポーツバー、

営業方法によって風営法や、関連条例などで

いろいろな規制があるんですね。

いろいろって、どういう事でしょう。

飲食店営業のスポーツバー

たとえ海外で日本時間の真夜中に

日本チームが活躍する試合があったとしても

24時に閉店するとします。

マスターがブブゼラを吹いて

ママがタンバリンをたたいて

お客さんみんなと応援歌を歌って。

でも、午後11時か11時半にラストオーダー、

午後12時には閉店でーす。

これなら、飲食店営業許可を取れば大丈夫です。

ただし、にぎやかなお店になるので

騒音に対する規制はあるので注意しましょう。

深夜酒類提供飲食店の(スポーツ?)バー

午前0時を過ぎても

お客さんはモニターを見ながら

日本チームを応援しています。

マスターは?

淡々とお酒や料理の提供をしています。

これなら、深夜酒類提供飲食店の届出を出せば大丈夫です。

条件は、お店側が積極的に応援に参加しないこと。

お客さんが勝手に応援すること。

そんな感じです。

あっ、やっぱり騒音規制はありますから注意してください。

 


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特定遊興飲食店のスポーツバー

これが朝まで店を挙げてワールドカップを応援できる

スポーツバーらしいスポーツバーです。

この「特定遊興飲食店」とは

1 午前0時から午前6時の間も営業して、

2 お酒が飲めて

3 お店が主体となってお客さんを遊ばせる。

この3つが要件です。

意外と厳しい特定遊興飲食店の縛り

こんな楽しいスポーツバーですが

営業可能な場所の規制は

風俗営業店よりも厳しいんです。

風俗営業よりも・・・ですよ。

あの賑やかさがやばいんですね。

ちょいと色っぽいキャバクラのお姉さんが居ても

お姉さんのお店は24時には閉まる、

スポーツバーは朝まで賑やか、

そういう事でしょう・・・たぶん。



風俗営業をしても良い地域

これは全国共通ではなく、

各県の条例で多少の違いがあります。

山口県の条例に沿ってお話ししますので、ご注意ください。

以前もお話ししたことがありますが、

風俗営業可能な地域を復習しましょう。

 

都市計画法の用途地域で「住居」の2文字が付いていない地域

ただし、5号営業のゲームセンターは少しゆるくなって

「住居専用」の4文字が付いて無ければいいことになっています。

えっ・・・ゲームセ・・・風俗・・・5号?

そうです、ゲームセンター通いの良い子のみなさん、

ゲームセンターは立派な風俗営業なんです。

皆さんはすでに「風俗通い」をしてるんですよ。

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それから、

学校や病院などの保護対象施設と呼ばれている公共施設、

これらの施設から決められた距離が離れていなければいけません。

風俗営業の営業時間延長

風俗営業の話ばかりして

ちっともスポーツバーの話が出てこないじゃないか

そろそろそんな愚痴が出てきそうですが

特定遊興飲食店の規制は

風俗営業の規制をベースにしてありますので

もう少し我慢してください。

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風俗営業の営業時間は原則24時までですが

特定の期間だけは午前1時くらいまで延長されることが

各地の条例で規定されています。

だいたい、お盆と正月の場合が多いですね。

そして、その特定の期間ではなくても

営業時間の延長が認められている地域があります。

風俗営業可能地域の中でも選ばれし地域です。


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で、特定遊興飲食店は?

さて、やっと特定遊興飲食店のお話しに戻ります。

このお店を開くことができる地域は

風俗営業可能な地域の中の

いつも営業時間延長が認められている地域と

ほぼ一致します。

法律や条例ではそういう表現はされていませんが

どこが違うかわからないくらい、

ほとんど一致しています。

山口県の場合は

風俗営業の営業時間延長可能地域の60以上の町名に

(1丁目、2丁目などは、2つにカウントしました)

「相生町」が追加されただけです。

深夜少々騒いでも

クレームが来ない場所ですね。

それから、営業可能な時間

風営法では24時間営業可能になっています。

でも、山口県の条例では、

午前5時から午前6時までは営業できません。

1時間だけ休ませる趣旨はよくわかりませんが、

社畜店長さん、1時間仮眠できますよ。

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スポーツバーなどの特定遊興飲食店

特有の規制はこんなものですね。

風俗営業ではないことになっていますが

風営法と関連条例などで規制されていますので

やってみようかなって思われている方は

県の条例を良く調べてから計画を立てましょう。

それでは今回はこの辺で

お元気で。



投稿者:

souseisyosi

山口県防府市出身 東京農業大学卒業 いろいろな職業を経験後、行政書士に。 順風満帆な人生を送ってきた方よりはちょっと面白い人間に仕上がってきたかも。 とにかく人生楽しい。

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