カフェとか喫茶店とかやってみたい15・おっとそれは風俗営業




妄想は膨らむ

カフェとか喫茶店、夜はバーも良い

そんな妄想を頭に浮かべて

いつかはやってみたいと思っているあなた。

どんな接客を想像しているでしょうか。

おしゃれなお酒を出して

ちょっとセクシーなおねえさんがいて、

カラオケをお客さんとデュエットして

ダーツなんかもあって

店の片隅にはピンボールなんかもあれば

60年代アメリカっぽくていいし、

気分が乗ればお客さんと朝まで飲んで。

ワールドカップなんかあれば

ビール飲みながらお客さんと朝まで応援して、

・・・・どう?こんな感じですか?

いろいろな許可や届出

お店を作って、お酒や食材を買ってきて、

きれいなおねえさんを雇って、

飲めや歌えや楽しい我が店

はい、妄想はその辺にしておきましょう。

お店を開業する前に、

お役所関係にいろいろ手続きが必要なことは

チラッとなりともご存知ですよね。

保健所で飲食店営業許可

他の回で詳しくお話ししたことがありますが、←クリック

お料理とお酒を出すつもりならば

「飲食店営業許可」を取らなければいけません。

そこまでは大きな問題はないでしょう。

警察関係の許可や届出

さあ、これからが厄介だし、

あなたの妄想が今の日本ではムリムリなことをお話ししましょう。

あなたの妄想に含まれている要素を

警察関係の許可や届出別にちょっと分析してみますね。

① セクシーなお姉さんがいてカラオケをお客さんとデュエット

・・・・・風俗営業1号店許可が必要・・・・・

ここではセクシーなおねえさんが問題ではなくて、

むさくるしいおじさんでも同じで、

お客さんとデュエットが問題なんです。

特定のお客さんと遊んだり談笑したりするのは

「接待行為」として、1号の許可が必要なんです。

② ダーツなんかもあって

・・・・・風俗営業5号店の許可が必要になるかも・・・・・

風俗営業5号店というのは

いわゆる「ゲームセンター」です。

本来は点数を競って楽しむゲームが

賭博に利用される可能性があるもの

そんなゲームは風俗営業法で管理しましょう

そういう決まりになっています。

ダーツやピンボールなどの点数が

賭け事の対象になりやすいという事なんですね。

でも、もぐらたたきは対象外だという事です。

他にも対象外はいくつもありますけど

この機能があったらダメ、という

びしっとした基準が無いような気がします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



許可が必要に「なるかも」って言いましたよね。

規制対象になるゲーム機でも、

ゲーム機を利用するのに必要な面積が

客席面積の10%以内の面積でおさまっていれば

対象外になるんですね。

ただし、このゲーム機を利用するのに必要な面積が結構厄介なんです。

テレビゲームのような機械に密着して遊ぶタイプでは

機械の占める面積の3倍が必要だとされています。

そして問題のダーツ。

こういう機械から離れて遊ぶもの、

これは、機械の占める面積にプラスして

ダーツを投げる所から的までの範囲の距離と幅

これを射的スペースというのですが、

この面積を足したものがダーツの計算上の面積と見なされます。

スローラインからダーツボードまで2.44m

ダーツボードの幅を含めて約3m。

プレイするのに必要な幅1mと仮定すると

3㎡が、ダーツに必要な面積になります。

つまり、客席面積が30㎡を超えていれば

この風俗営業5号店の許可は取らなくていいことになります。

ただし、2台で60㎡、3台で90㎡

こんなに広い客席のお店をやるつもりならば、ですね。

③ 気分が乗ればお客さんと朝まで飲んで

・・・・・風俗営業1号店の許可と

深夜酒類提供飲食店の届け出が必要・・・・・

・・・・・受け付けてくれないけど・・・・・

「お客さんと飲む」特定のお客さんならば接待営業に該当します。

「朝まで飲む」は深夜酒類提供飲食店に当てはまります。

警察が関係する営業形態で届け出たり許可を取ったりは

一種類しかできません。

「風俗営業を1号と5号セットでお願いします。」

なんてのは間違ってもできません。

だから、お特定の客さんと朝まで飲めません。

④ ビール飲みながらワールドカップを朝まで応援

・・・・・特定遊興飲食店の許可を取りましょう・・・・・

平成28年6月22日までは「ダンス」と言うだけで

風俗営業指定だったの知ってましたか?

風俗指定されると午前0時以後はやっちゃいけないんですね。

ちょっときついですね。

それが去年改正されまして、

「特定遊興飲食店」

というジャンルができたんです。

これで朝までダンスでもワールドカップでもだいじょうぶです。

特定遊興飲食店の要素は3つあります。

1 深夜

2 お酒

3 遊興

この「遊興」についてはちょっとややこしいので

またの機会にお話ししましょう。

結論

あなたの頭の中の楽しいバーは

・風俗営業1号店の「接待営業」

・風俗営業5号店の「ゲームセンター」

・深夜酒類提供飲食店

・特定遊興飲食店

これらの4つの営業形態が混ざり合っています。

さっきもチラッと言いましたが

どれか一つしか選ぶことはできません。

リアルな楽しいバーを作りたいと思ったら

よくばりは止めて一つに決めましょうね。

それではまた、お元気で。




投稿者:

souseisyosi

山口県防府市出身 東京農業大学卒業 いろいろな職業を経験後、行政書士に。 順風満帆な人生を送ってきた方よりはちょっと面白い人間に仕上がってきたかも。 とにかく人生楽しい。

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