海外の試合を朝まで飲みながら応援、スポーツバー。何か規制があるの?




みんなで応援、楽しいスポーツバー

サッカーのワールドカップとか野球のWBC、

みんなでワイワイ応援するの楽しいですよね。

それで登場したのがスポーツバー。

試合が盛り上がってくると街のみなさんの声という事で、

必ず応援風景がテレビで中継されますね。

とっても健全なバーですね。

よほど羽目を外さない限り

子供に見せても恥ずかしいものではないでしょう。

でもね、このスポーツバー、

営業方法によって風営法や、関連条例などで

いろいろな規制があるんですね。

いろいろって、どういう事でしょう。

飲食店営業のスポーツバー

たとえ海外で日本時間の真夜中に

日本チームが活躍する試合があったとしても

24時に閉店するとします。

マスターがブブゼラを吹いて

ママがタンバリンをたたいて

お客さんみんなと応援歌を歌って。

でも、午後11時か11時半にラストオーダー、

午後12時には閉店でーす。

これなら、飲食店営業許可を取れば大丈夫です。

ただし、にぎやかなお店になるので

騒音に対する規制はあるので注意しましょう。

深夜酒類提供飲食店の(スポーツ?)バー

午前0時を過ぎても

お客さんはモニターを見ながら

日本チームを応援しています。

マスターは?

淡々とお酒や料理の提供をしています。

これなら、深夜酒類提供飲食店の届出を出せば大丈夫です。

条件は、お店側が積極的に応援に参加しないこと。

お客さんが勝手に応援すること。

そんな感じです。

あっ、やっぱり騒音規制はありますから注意してください。

 


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特定遊興飲食店のスポーツバー

これが朝まで店を挙げてワールドカップを応援できる

スポーツバーらしいスポーツバーです。

この「特定遊興飲食店」とは

1 午前0時から午前6時の間も営業して、

2 お酒が飲めて

3 お店が主体となってお客さんを遊ばせる。

この3つが要件です。

意外と厳しい特定遊興飲食店の縛り

こんな楽しいスポーツバーですが

営業可能な場所の規制は

風俗営業店よりも厳しいんです。

風俗営業よりも・・・ですよ。

あの賑やかさがやばいんですね。

ちょいと色っぽいキャバクラのお姉さんが居ても

お姉さんのお店は24時には閉まる、

スポーツバーは朝まで賑やか、

そういう事でしょう・・・たぶん。



風俗営業をしても良い地域

これは全国共通ではなく、

各県の条例で多少の違いがあります。

山口県の条例に沿ってお話ししますので、ご注意ください。

以前もお話ししたことがありますが、

風俗営業可能な地域を復習しましょう。

 

都市計画法の用途地域で「住居」の2文字が付いていない地域

ただし、5号営業のゲームセンターは少しゆるくなって

「住居専用」の4文字が付いて無ければいいことになっています。

えっ・・・ゲームセ・・・風俗・・・5号?

そうです、ゲームセンター通いの良い子のみなさん、

ゲームセンターは立派な風俗営業なんです。

皆さんはすでに「風俗通い」をしてるんですよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

それから、

学校や病院などの保護対象施設と呼ばれている公共施設、

これらの施設から決められた距離が離れていなければいけません。

風俗営業の営業時間延長

風俗営業の話ばかりして

ちっともスポーツバーの話が出てこないじゃないか

そろそろそんな愚痴が出てきそうですが

特定遊興飲食店の規制は

風俗営業の規制をベースにしてありますので

もう少し我慢してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

風俗営業の営業時間は原則24時までですが

特定の期間だけは午前1時くらいまで延長されることが

各地の条例で規定されています。

だいたい、お盆と正月の場合が多いですね。

そして、その特定の期間ではなくても

営業時間の延長が認められている地域があります。

風俗営業可能地域の中でも選ばれし地域です。


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で、特定遊興飲食店は?

さて、やっと特定遊興飲食店のお話しに戻ります。

このお店を開くことができる地域は

風俗営業可能な地域の中の

いつも営業時間延長が認められている地域と

ほぼ一致します。

法律や条例ではそういう表現はされていませんが

どこが違うかわからないくらい、

ほとんど一致しています。

山口県の場合は

風俗営業の営業時間延長可能地域の60以上の町名に

(1丁目、2丁目などは、2つにカウントしました)

「相生町」が追加されただけです。

深夜少々騒いでも

クレームが来ない場所ですね。

それから、営業可能な時間

風営法では24時間営業可能になっています。

でも、山口県の条例では、

午前5時から午前6時までは営業できません。

1時間だけ休ませる趣旨はよくわかりませんが、

社畜店長さん、1時間仮眠できますよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スポーツバーなどの特定遊興飲食店

特有の規制はこんなものですね。

風俗営業ではないことになっていますが

風営法と関連条例などで規制されていますので

やってみようかなって思われている方は

県の条例を良く調べてから計画を立てましょう。

それでは今回はこの辺で

お元気で。



カフェやバー、お店にゲーム機を置けないかなあ?何か許可が要るの?




お店にゲーム機を置こうかな

お店をやっているけど最近何となくパッとしないな。

常連のお客さんから

ゲームでも置いたらどうなのって言われた。

そうだなあ、お客さんも増えるかもしれないし、

ゲーム代も収入になるし、

導入してみようかなあ。

本気で考える前に

はい、ちょっと待ってください。

ゲーム機は

何でもかんでもお店にお店に入れてしまうと

法律上のお店の種類が変わって、

許可を取らないといけなくなりますよ。

内容がダブってしまいますけど、

カフェとか喫茶店とかやってみたい15・おっとそれは風俗営業

も、良かったら読んでください。

何も考えずに導入しても(たぶん)問題がないゲーム機

取りあえず何でも良いから

すぐに導入したいんだというあなた、

これならお店中に置いても

今の喫茶店のまま、カフェのまま、バーのまま

そのままの許可や届出で大丈夫なゲームもあります。

お勧めは

① もぐらたたき

② 占い

③ パンチ力測定器

の、3点セットですね。

もぐらたたき

(たぶん)問題にならない

と、言ったのは、

もぐらたたきについて警察庁の通達で

「当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。」

というのがあるからです。

警察庁の通達が気にしているのは、

賭博のネタになるかどうか、

少年のたまり場にならないかどうか、

なんですね。

不良少年のたまり場じゃなくて

少年のたまり場って書いてあるのが

気になりますが。

図書館なんか、

勉強少年のたまり場ですよね。

今後、ニュースで

「もぐらたたき賭博事件」が報じられるようになったら

規制されるようになることでしょう。

・・・・もぐらたたき賭博ってどんなんだ・・・・

取りあえず、今は、

もぐらたたきだらけ喫茶やもぐらたたきだらけバーにしても

飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店で

大丈夫という事になっています。

占い

占いは、賭博性が無いような

生年月日とか血液型なんかを入力して

同じデータを入力すれば

同じ回答が出てくるような機械ならオッケーという事です。

何が出てくるかわからない賭け事チックなやつは

ダメなんですね。

パンチ力測定器(パンチングマシーン)

人の身体の力を計測するにすぎないものは

まあ、賭博にはならんだろう

そういう感じですね。

投球スピードを測るやつとかもありますよね。

あんな感じのやつ。



他にもあることはあるんですが

実物に似せたコックピットがあって

自動車や飛行機なんかの操縦をするゲームがありますよね。

これは一応規制外という事になっているんですが

ただし書きがありまして、

「戦闘により倒した敵の数を競うもの等、運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く」

と、なっているんです。

そうは言っても、この手のゲームは

敵機を落とした点数とか、

競争相手を追い越した点数とかが

出ないほうが少ないんじゃないですか?

ここ何年か、ゲームセンターに入り浸ったりしていないので

はっきりしたことは解らないんですが

どうなんでしょう。

それで、「ドライブゲーム」「飛行機操縦ゲーム」は

お勧めには入れませんでした。

なんでゲームを警察が気にするの?

警察がゲームを規制したいのは

賭博に使われるんじゃないかなって

気にしているからなんですね。

だから結果が点数ではっきり出るゲーム機は

その点数がお金に変わる可能性があるという事で

「風俗営業5号店」の許可を取ってもらって

しっかり見張っとこうって思ってるんですね。

「風俗営業5号店」の許可がいらないこともある

さっき出てきたもぐらたたきみたいに

もともと規制の対象外のゲーム機もあるんですけど

規制の対象になっているゲーム機でも

風俗営業5号店の許可が要らないことがあるんですね。

面積のお話し

広ーいレストランの片隅に

ぽつんと一つ置いてあるゲーム機。

親がおしゃべりで忙しいから

子供をゲームに張り付けて静かにさせよう

なんてやつ。

これは、ゲーム機が直接占める面積の3倍が

客室面積の10%を超えなければ

許可が要らないことになってるんですね。

詳しくは、さっきも出てきましたが、

カフェとか喫茶店とかやってみたい15・おっとそれは風俗営業

を見てください。

ちょっと追加でもう一つ。

ゲーム機の占める面積の3倍が

1.5㎡に満たないときは、

1.5㎡と、見なされます。

だから、客席面積は最低でも15㎡ないと、

1台も置けないという事ですね。

ゲーム機だらけなのに「風俗営業5号店」許可が要らない?

小さなお店にゲームが置けるかどうか

そんな悩みを抱えていたマスターには関係ないお話しですが

ゲーム話ついでにまたまたもう一つ。

大きな観光ホテルとかショッピングセンター、

あるいは遊園地、

い~っぱいありますよね、ゲーム機

あれは風俗営業5号店許可は取ってないんですよ。

もともと賭博防止のための許可ですから

ああいうあけっぴろげの場所は対象外なんですね。

ゲームなんか全然関心の無いおじさんやおばさんから丸見え、

いかがわしいことなんかできそうもないところ。

警察庁の通達では

通路等に接した面について

① テーブルの高さ程度以上の部分が解放されているもの。

② ガラス張り等で閉鎖されている場合は、

無色透明ガラスで覆いなどが無いこと

などとなっています。

人間もゲームも隠し事なくあっけらかんとしていれば

お母さんも警察も心配しないという事ですね。

 

それではまた、お元気で。



ダンシンオールナイ~~っと、特定遊興飲食店?なんじゃそりゃあ??




ちょいとおさらい

朝まで飲みながら踊り明かそう

そんなお店、

前にも何度か出てきましたよね、

そう、「特定遊興飲食店」と言います。

復習してみましょう。

3つの要素

1 お酒

2 深夜

3 遊興

が、揃うと「特定遊興飲食店」の許可が必要なんですね。

そして、他の風俗営業店の要素が入ったらダメなんですね。

風俗営業1号店の

「接待行為」

風俗営業2号店の

「低照度」

風俗営業3号店の

「見通せない区画席」

風俗営業4号店の

「射幸心をそそる恐れ」

風俗営業5号店の

「もしかしたら射幸心をそそるかもしれないゲームセンター」

それでは3つの要素のうちの「遊興」って何でしょう

遊興・・・遊び、興じさせることですね。

遊ぶは普段使う言葉なので直感的にわかりますが、

「興じる」は、使わないですね。

文章としては使うかもしれないけど

普段の会話としては

「死語の世界」に行っちゃってますね。

これは、面白い物を得たために、

気分が盛り上がって楽しむことですね。

時間的には短いものです。

ゲームをしている間とか

サッカーを応援している間とか。

同じように楽しむことでも、

時間的に長いものには使いません。

学生生活を楽しんだ、とは言っても

学生生活を興じたとは言いませんね。

・・・・・・・・・・・・・・・

さて、お話を元に戻しまして、

警察の方の解釈では

(ローカルルールや担当者ルールも時にはあるので、

具体的に実現しそうなときは窓口に相談しに行きましょう。)

「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」

という事です。

この、営業者側の積極的な行為によって

と、いう部分はあとからお話しする

「深夜酒類提供飲食店」

との区別で重要ですから

頭の片隅、いや、あたまのど真ん中に置いといてくださいね。

 

まず、遊興というものには大きく2種類、鑑賞型と参加型があります。

ここに出てくるお客さんは”不特定”という事が重要です。

特定のお客さんに、という事だと

接待行為の1号店という事になってしまうからです。




・鑑賞型

お客さんにショーを見せたり

歌やバンドの生演奏を聴かせたりします。

・参加型

☆ クラブのようにホールでダンスをしたり

そのための音楽や照明の演出をしたりします。

☆ のど自慢やゲームに不特定のお客さんを参加させたり、

カラオケを不特定のお客さんに勧めて、

照明で演出したりはやし立てたり褒めはやしたりします。

☆ スポーツなどの映像を見せて、

マスターが先頭に立ってブブゼラを吹いて

お客さんに呼びかけて応援に参加させたりします。

こんな感じでしょうか、

とにかく、マスターやスタッフが

一緒になって大騒ぎするやつ、

あれが遊興です。


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深夜酒類提供飲食店の届出で営業する場合

深夜酒類提供飲食店という営業形態でも

午前0時を過ぎなければ大丈夫なんですけどね。

その形態だと、

シンデレラが宮殿の階段を転げ落ちる午前0時の時報と共に

お店の人が急によそよそしくなって、

お客さんが「えっ?なにっ?」

って思うほどお店を急変させなければいけません。

さっき、あたまのど真ん中に置いといた魔法のことば

「営業者側の積極的な行為によって」

が、使えなくなるんです。

例えば、

ショーの幕がバサッと降ります。

バンドも歌手も帰ります。

お客さんがダンスをしていても関係ない音楽を流します。

照明もいじりません。

のど自慢やゲームは終了。

カラオケはお客さんの好きにさせます。

どんなにかまってちゃんの常連さんでも

合いの手を入れたり拍手して褒めたりしません。

ワールドカップの中継中でも

半狂乱でブブゼラを吹いていたマスターが

すました顔をしてグラスを拭きます。

お店の人は淡々と仕事をします。

つまり、遊興というものにお店がかかわっちゃいけないんです。

お客さんが勝手に歌うカラオケや

テレビを見てお客さんが勝手に応援する分には良いんですけど。

 

平成28年6月22日までは

ダンスはふしだらな行為扱いだったんで

ダンスと言うだけで風営法で取り締まっていたんですけどね

今はダンスという要素は風営法から無くなってしまいました。

だから、お客さん同士がちょいと席を立って

BGMに合わせて勝手にダンスを始めても

それは風営法で取締る「遊興」ではなくなりました。

ダンスの好きな皆さん、良かったですね。

 

特定遊興飲食店、だいたいお解りでしょうか。

それではまた、お元気で。



カフェとか喫茶店とかやってみたい15・おっとそれは風俗営業




妄想は膨らむ

カフェとか喫茶店、夜はバーも良い

そんな妄想を頭に浮かべて

いつかはやってみたいと思っているあなた。

どんな接客を想像しているでしょうか。

おしゃれなお酒を出して

ちょっとセクシーなおねえさんがいて、

カラオケをお客さんとデュエットして

ダーツなんかもあって

店の片隅にはピンボールなんかもあれば

60年代アメリカっぽくていいし、

気分が乗ればお客さんと朝まで飲んで。

ワールドカップなんかあれば

ビール飲みながらお客さんと朝まで応援して、

・・・・どう?こんな感じですか?

いろいろな許可や届出

お店を作って、お酒や食材を買ってきて、

きれいなおねえさんを雇って、

飲めや歌えや楽しい我が店

はい、妄想はその辺にしておきましょう。

お店を開業する前に、

お役所関係にいろいろ手続きが必要なことは

チラッとなりともご存知ですよね。

保健所で飲食店営業許可

他の回で詳しくお話ししたことがありますが、←クリック

お料理とお酒を出すつもりならば

「飲食店営業許可」を取らなければいけません。

そこまでは大きな問題はないでしょう。

警察関係の許可や届出

さあ、これからが厄介だし、

あなたの妄想が今の日本ではムリムリなことをお話ししましょう。

あなたの妄想に含まれている要素を

警察関係の許可や届出別にちょっと分析してみますね。

① セクシーなお姉さんがいてカラオケをお客さんとデュエット

・・・・・風俗営業1号店許可が必要・・・・・

ここではセクシーなおねえさんが問題ではなくて、

むさくるしいおじさんでも同じで、

お客さんとデュエットが問題なんです。

特定のお客さんと遊んだり談笑したりするのは

「接待行為」として、1号の許可が必要なんです。

② ダーツなんかもあって

・・・・・風俗営業5号店の許可が必要になるかも・・・・・

風俗営業5号店というのは

いわゆる「ゲームセンター」です。

本来は点数を競って楽しむゲームが

賭博に利用される可能性があるもの

そんなゲームは風俗営業法で管理しましょう

そういう決まりになっています。

ダーツやピンボールなどの点数が

賭け事の対象になりやすいという事なんですね。

でも、もぐらたたきは対象外だという事です。

他にも対象外はいくつもありますけど

この機能があったらダメ、という

びしっとした基準が無いような気がします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



許可が必要に「なるかも」って言いましたよね。

規制対象になるゲーム機でも、

ゲーム機を利用するのに必要な面積が

客席面積の10%以内の面積でおさまっていれば

対象外になるんですね。

ただし、このゲーム機を利用するのに必要な面積が結構厄介なんです。

テレビゲームのような機械に密着して遊ぶタイプでは

機械の占める面積の3倍が必要だとされています。

そして問題のダーツ。

こういう機械から離れて遊ぶもの、

これは、機械の占める面積にプラスして

ダーツを投げる所から的までの範囲の距離と幅

これを射的スペースというのですが、

この面積を足したものがダーツの計算上の面積と見なされます。

スローラインからダーツボードまで2.44m

ダーツボードの幅を含めて約3m。

プレイするのに必要な幅1mと仮定すると

3㎡が、ダーツに必要な面積になります。

つまり、客席面積が30㎡を超えていれば

この風俗営業5号店の許可は取らなくていいことになります。

ただし、2台で60㎡、3台で90㎡

こんなに広い客席のお店をやるつもりならば、ですね。

③ 気分が乗ればお客さんと朝まで飲んで

・・・・・風俗営業1号店の許可と

深夜酒類提供飲食店の届け出が必要・・・・・

・・・・・受け付けてくれないけど・・・・・

「お客さんと飲む」特定のお客さんならば接待営業に該当します。

「朝まで飲む」は深夜酒類提供飲食店に当てはまります。

警察が関係する営業形態で届け出たり許可を取ったりは

一種類しかできません。

「風俗営業を1号と5号セットでお願いします。」

なんてのは間違ってもできません。

だから、お特定の客さんと朝まで飲めません。

④ ビール飲みながらワールドカップを朝まで応援

・・・・・特定遊興飲食店の許可を取りましょう・・・・・

平成28年6月22日までは「ダンス」と言うだけで

風俗営業指定だったの知ってましたか?

風俗指定されると午前0時以後はやっちゃいけないんですね。

ちょっときついですね。

それが去年改正されまして、

「特定遊興飲食店」

というジャンルができたんです。

これで朝までダンスでもワールドカップでもだいじょうぶです。

特定遊興飲食店の要素は3つあります。

1 深夜

2 お酒

3 遊興

この「遊興」についてはちょっとややこしいので

またの機会にお話ししましょう。

結論

あなたの頭の中の楽しいバーは

・風俗営業1号店の「接待営業」

・風俗営業5号店の「ゲームセンター」

・深夜酒類提供飲食店

・特定遊興飲食店

これらの4つの営業形態が混ざり合っています。

さっきもチラッと言いましたが

どれか一つしか選ぶことはできません。

リアルな楽しいバーを作りたいと思ったら

よくばりは止めて一つに決めましょうね。

それではまた、お元気で。