注意:これを読んでも早く効率的に開店ノウハウは身につきません。
半分は雑談であることをご了承のうえ先にお進みください笑笑笑笑。
お店はやっちゃいけない場所がある。
カフェとか喫茶店をやりたいな。
家の一階を改装してお店やろうかな
庭が結構広いから道路に面したところにしゃれた店を建てようかな。
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子供が独立して、家が無駄に広く感じるようになってしまった
そんな方が、第二の人生を考えたりしますよね。
そんなとき、お店の場所も考えて計画を建てましょう。
ああ、立地が悪いとお客さん来ないよね、
いいんだよ、そんなに儲からなくても。
・・・・・いや、そうじゃなくって
根本的にお店をやっちゃいけない場所があるんですよ。
お店は用途地域によって制限される
自分の家をお店にしちゃいけないの?
近所迷惑にならないように注意してやるよ。
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いや、一応法律でしっかり決まっていまして、
都市計画法第9条というやつです。
憲法でも9条というのは注目の的ですが、
お店をやろうという人は、こっちの9条をまず見ましょう。
最初の最初、とっぱじめに注意しなくちゃいけないのが
都市計画法第9条の
「用途地域」
というやつです。
用途地域、いっぱいわかれてますよ
うん、いっぱいあります。
まずは、「第一種低層住居専用地域」
いわゆる閑静な住宅地というんでしょうか。
名前からして高いマンションなんかはなさそうですよね。
高さが10~12メートルまでしかダメなんです。
だから、マンションは良いとしても、
2~3階程度の低層マンションしか建てたらダメなんです。
「第一種」という事は、何種類かありそうですよね。
そう、何種類かある中で、これが一番制限が厳しいんです。
その制限の中で「住居専用」にかかってくる制限。
つまり、専用じゃない、住まない部分に関する制限がかなり厳しいんです。
では、さっき出てきた第2の人生を楽しもうとしてたお父さん、
ここで夢と希望が崩れ落ちてしまうんでしょうか?
いや、まだ崩したり落としたりしなくても大丈夫です。
この「第一種低層住居専用地域」でもお店は出来ます。
ただし・・・ただし、の部分がちょいと厳しいんです。
◎ お店専用の建物はダメです。
店舗兼住宅に限る、と言う事ですね。
店の奥と2階が住居になってるようなやつ。
じゃりん子チエの家みたいなやつ。
じゃりん子チエ、知ってますか?
一応、アフィリエイトなんで、一番高いやつ貼っときますけど
アマゾンや古本屋さんで安い本はいくらでもあると思います。
ぼくの好きな漫画です。
大抵、漫画本がテレビアニメになると
なんだか違うなってガッカリするんですけど
これはそのまま面白かったですね。
小鉄やアントニオが2足歩行をするのが当たり前の世界では
テレビのほうが面白かったですね。
で、話を元に戻します。
店舗兼住宅、そして
お店の部分の面積は50平方メートル以下、
かつ、建物の延べ床面積の半分未満、
そういう制限があるのです。
50平方メートルっていうと、電卓で√乗っけてみると
7.071・・・・
約7メートル四方という事ですね。
畳にすると、
本間なら27畳、団地間なら34畳
くらいになります。
また話題がずれますが、
畳って、本間と団地間はこんなに違ったんですね。
本間は長いほうが191㎝
団地間は長いほうが170㎝。
具体的な数字を見たのは今が初めてのような気がします。
子供の頃、
お婆ちゃんの家なら四畳半ででんぐり返りができるけど、
家(自衛隊の官舎)では同じ四畳半なのに
フスマにぶつかるって思ってたのは
正解だったんだ、なんて今頃納得しています。
本間の6畳=団地間の7.6畳
なんですね。びっくりです。
DeLonghi コンビコーヒーメーカー ブラック BCO410J-B
建物と広さの条件はこんな感じですね。
あとは業態に制限があります。
飲食店営業に関しては
深夜にお酒を提供するお店はダメ。
風俗営業はもっとダメ。
特定遊興飲食店(クラブとか)も、もちろんダメ。
もっとも、50平方メートル以下の店舗兼住宅で
クラブは無いと思いますけどね。
ちなみに警察も、派出所は良いけど
警察署を作っちゃいけないんですね。
作ったら警察に捕まるかもしれないです。
今日は用途地域が
「第一種低層住居専用地域」
だった場合についてお話ししました。
またの機会に続きをお話ししたいと思います。
それではお元気で。